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今日からは、”外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容”
について列挙しておきます。
多分、3回に分けてお伝えすることになると思います。
左側が”在留資格”。右側が”本邦(日本)において行うことができる活動”になります。
1.外交・・・日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
もしくは領事機関の構成員、条約若しくは
国際慣行により外交使節と同様の特権及び
免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯
に属する家族の構成員としての活動
2.公用・・・日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の
世帯に属する家族の構成員としての活動
3.教授・・・本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は
高等専門学校において研究、研究の指導又は
教育をする活動
4.芸術・・・収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上
の活動
5.宗教・・・外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
家の行う布教その他の宗教上の活動
6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
その他の報道上の活動
について列挙しておきます。
多分、3回に分けてお伝えすることになると思います。
左側が”在留資格”。右側が”本邦(日本)において行うことができる活動”になります。
1.外交・・・日本国政府が接受する外国政府の外交使節団
もしくは領事機関の構成員、条約若しくは
国際慣行により外交使節と同様の特権及び
免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯
に属する家族の構成員としての活動
2.公用・・・日本国政府の承認した外国政府若しくは国際
機関の公務に従事する者又はその者と同一の
世帯に属する家族の構成員としての活動
3.教授・・・本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は
高等専門学校において研究、研究の指導又は
教育をする活動
4.芸術・・・収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上
の活動
5.宗教・・・外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教
家の行う布教その他の宗教上の活動
6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材
その他の報道上の活動
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/23 10:22