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<判決の要旨>
第三者に添え手をされて書いた自筆証書遺言は原則としては
無効である。
ただし、”手を添えることが遺言者の筆記を容易にする
程度に止まり、筆跡鑑定によって遺言書の筆跡は遺言者の
筆跡と同一であることが認められる”場合には、
自書の要件を満たす。
この判決によると、本来読み書きのできた者が、病気や事故
などにより、視力を失ったり、手が震えたりして筆記に他人の
介助を要するようになっても、自書能力を失うものではないと
しています。
ただ、この判決は、添い手をした他人の意思が介入しなかった
ことが筆跡上判定出来るとしていますが、この部分の証明は
正直無理なのでは?とも思います。
作成する遺言書を自筆証書遺言にせず、公正証書遺言にすれば
面倒な裁判などにならずに済んだ案件ではないかと思います。