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<判決の要旨>
第三者に添え手をされて書いた自筆証書遺言は原則としては
無効である。
ただし、”手を添えることが遺言者の筆記を容易にする
程度に止まり、筆跡鑑定によって遺言書の筆跡は遺言者の
筆跡と同一であることが認められる”場合には、
自書の要件を満たす。
この判決によると、本来読み書きのできた者が、病気や事故
などにより、視力を失ったり、手が震えたりして筆記に他人の
介助を要するようになっても、自書能力を失うものではないと
しています。
ただ、この判決は、添い手をした他人の意思が介入しなかった
ことが筆跡上判定出来るとしていますが、この部分の証明は
正直無理なのでは?とも思います。
作成する遺言書を自筆証書遺言にせず、公正証書遺言にすれば
面倒な裁判などにならずに済んだ案件ではないかと思います。
第三者に添え手をされて書いた自筆証書遺言は原則としては
無効である。
ただし、”手を添えることが遺言者の筆記を容易にする
程度に止まり、筆跡鑑定によって遺言書の筆跡は遺言者の
筆跡と同一であることが認められる”場合には、
自書の要件を満たす。
この判決によると、本来読み書きのできた者が、病気や事故
などにより、視力を失ったり、手が震えたりして筆記に他人の
介助を要するようになっても、自書能力を失うものではないと
しています。
ただ、この判決は、添い手をした他人の意思が介入しなかった
ことが筆跡上判定出来るとしていますが、この部分の証明は
正直無理なのでは?とも思います。
作成する遺言書を自筆証書遺言にせず、公正証書遺言にすれば
面倒な裁判などにならずに済んだ案件ではないかと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/22 22:34