Q12.成立した遺産分割の内容を証拠として残す方法は?
A.遺産分割協議書を作成することです。
遺産分割協議書を作成して遺産分割の内容を証拠
として残しておけば、相続人同士の争いを防ぐことが
できます。
また、不動産の相続登記手続や相続税の申告の際
などにも、遺産分割協議書が必要となることがあります。
ここがポイント!
遺産分割協議書を作成するときのポイント
①書式・形式には特別のルールがないので、
署名以外は手書きでもワープロ書きでもOK。
②できるだけ具体的に遺産の内容と取得者
について記載しましょう。
③相続人全員が署名し、実印で押印する。
印鑑証明書の添付も忘れずに!
④相続人の人数分作成し、各自が保管する。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/19 23:40