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今日は、遺言に関する豆知識的なものをご紹介します。
1.遺言でできるのは財産分与だけでしょうか?
通常、遺言というと、預貯金や不動産などの
財産分与について記載したものというイメージ
ですが、遺言でできるのは、何も財産分与に
ついてだけではありません。
財産分与以外に遺言ですることが可能なもの
としては、「認知」、「財団法人設立の寄付行為」、
「推定相続人の廃除」などをすることができます。
2.生命保険の受取人を遺言で変更することが可能でしょうか?
これは不可能です。
何故なら生命保険の保険金請求権は、契約者
(被保険者)の遺産としては扱われず、初めから
受取人の財産として扱われるので、契約者が遺言で
処分することができないものとなるからです。
今後もこのような豆知識的なものもたま~にご紹介
していきたいと考えております。
次回以降は、遺言に関する裁判例を順次ご紹介して
いくこととします。