長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

さて、無事に農用地区域からの除外がなされたとして、
農地転用はどのようにすればよいのでしょう?

農用地区域から除外された農地を転用する場合、
基本的には農地法上の許可を受けるのみでOKです。

ただし、農用地区域から除外された場合でも、
目的の土地が未だ農業振興地域内にある場合は、
農用地区域における農業の発展を阻害するような
開発行為については、都道府県知事により改善措置
を採るように勧告を受けることがあります。

開発許可制度について、農振法は、
「農用地区域内において開発行為をしようとする者」
は、あらかじめ農林水産省令で定めるところにより
都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。