Q11.遺産が土地や建物だと複数の相続人で分けるのって難しくないですか?
A.残された財産が預貯金などの現金であれば相続人が
複数いても分けるのにさほど苦労はしないでしょう。
しかし、残された財産が自宅の土地や建物だけだったら
分けるのに結構苦労するのが事実。
普通であれば、目的物(土地・建物)を「共有」する
ところですが、その場合、それぞれの相続人の家族
全てが相続財産である自宅に居住するようなことは
極めて稀で、大抵の場合、相続人のうちの一人の方
もしくはその家族の方が住むことになるでしょう。
すると、「共有」の場合、目的物(土地・建物)の
管理や売却に関しては、共有者間で意見をまとめる
必要があるため、共有者の人数が増えれば増えるほど
全員の意見をまとめるのが困難になり、トラブルが
起こりやすくなると思われます。
では、「共有」の他に方法はないのでしょうか?
ここでは、3つの方法をご紹介したいと思います。
①現物分割
この方法は、不動産以外の遺産がある時には効果的です。
「建物は長男、土地は次男、現金は三男」という
ように遺産そのものを現物で分ける方法です。
最もポピュラーな分割方法と言えるでしょう。
ただ、この方法だと遺産が建物や土地のみだった
場合には、建物は長男、土地は次男とした場合に、
建物と土地の所有者が異なることになるための
不都合や、遺産が土地のみだった場合には、その
土地を分割した際に、長男の土地は日当たりがいい
けど、次男の土地は日当たりが悪いなどの、それぞれの
土地の利用価値が異なることによる不都合などが
生じる可能性があります。
②換価分割
これは遺産である不動産等を売却して換金した上で
その売却代金を各相続人に分配する方法です。
この方法は、後々の相続人間におけるトラブルは
避けることができそうですが、売却による所得税等の
費用が余分にかかるというデメリットが考えられます。
③代償分割
これは遺産である不動産等は、相続人のうちの
一人が取得する代わりに、他た相続人に対しては
各々の相続分にあたる現金を不動産を取得した
相続人が支払うという方法です。
この方法は、遺産を取得した相続人に、他の相続人に
対して現金を支払うだけの財力があるかどうかが
カギとなります。