長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

秘密証書遺言が有効となる為の要件は次の通りです。

 ①遺言者が、その証書に署名し印を押すこと

 ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって
  それに封印をすること


 ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して
  自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を
  申述すること


 ④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に
  記載した後、遺言者及び証人とともにそれに署名し、印を
  押すこと


秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にはできるけど、遺言を作成
したことを秘密にできないというデメリットがあります。