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前回の続きです。

農用地区域の用途区分には、「宅地」はありませんので
用途区分上の「農地」と定められた農地に住宅を建設する
ことは、この農地が農用地区域にある限り許されないこと
になります。

そこで、農業振興地域整備計画を変更して当該農地を
農用地区域から除外してもらう必要が出てきます。

農用地区域からの除外の為の変更が認められるには以下の
要件を満たす必要があります。

 ①当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の
  土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地
  等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、
  農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが
  困難であると認められること。(非代替性)

 ②当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、
  農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な
  利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ③当該変更により、農用地区域内の農用地又は混牧林地の
  保全又は利用上の必要な施設の有する機能に支障を及ぼす
  おそれがないと認められること。

 ④当該変更に係る土地が農振法10条3項2号に掲げる土地に
  該当する場合にあっては、当該土地が農業に関する公共
  投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で
  定める基準に適合していること。

  *農振法10条3項2号に掲げる土地
   ~土地改良法2条2項に規定する土地改良事業又はこれに
    準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、
    区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で
    定めるものの施行に係る区域内にある土地

  *政令で定める基準
   ~土地改良事業から8年経過していること

以上の全ての要件を満たす場合に限り、農用地区域からの除外が
可能になります。

従って、上記の全ての要件を満たさない限り、農用地区域内に
ある農地を用途区分上の別の用途(例えば宅地)に転用することは
できないことになります。