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前回の続きです。
農用地区域の用途区分には、「宅地」はありませんので
用途区分上の「農地」と定められた農地に住宅を建設する
ことは、この農地が農用地区域にある限り許されないこと
になります。
そこで、農業振興地域整備計画を変更して当該農地を
農用地区域から除外してもらう必要が出てきます。
農用地区域からの除外の為の変更が認められるには以下の
要件を満たす必要があります。
①当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の
土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地
等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、
農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが
困難であると認められること。(非代替性)
②当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、
農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な
利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
③当該変更により、農用地区域内の農用地又は混牧林地の
保全又は利用上の必要な施設の有する機能に支障を及ぼす
おそれがないと認められること。
④当該変更に係る土地が農振法10条3項2号に掲げる土地に
該当する場合にあっては、当該土地が農業に関する公共
投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で
定める基準に適合していること。
*農振法10条3項2号に掲げる土地
~土地改良法2条2項に規定する土地改良事業又はこれに
準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、
区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で
定めるものの施行に係る区域内にある土地
*政令で定める基準
~土地改良事業から8年経過していること
以上の全ての要件を満たす場合に限り、農用地区域からの除外が
可能になります。
従って、上記の全ての要件を満たさない限り、農用地区域内に
ある農地を用途区分上の別の用途(例えば宅地)に転用することは
できないことになります。