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Q10.故人が残した借金まで背負わなきゃいけないの?

  A.相続する財産は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」以外に
    借金などの「マイナスの財産」も当然あります。

    故人が残した借金の処理の方法としては、3つのパターンが
    考えられます。

    ①単純承認

     これは、被相続人の財産を「プラスの財産」も
     「マイナスの財産」も全て相続するという相続人の
     意思表示です

     
     この場合は、当然のことながら相続人が借金を払って
     いくことになります。

    ②相続放棄

     これは、被相続人の財産を全て引き継がないとする
     相続人の意思表示です


     したがって、借金の支払を拒否することができます。

     相続財産における「マイナスの財産」が「プラスの財産」を
     上回っている場合には、効果的ですね。

    ③限定承認

     これは、「プラス財産」の範囲内で「マイナス財産」を
     引き継ぐとする相続人の意思表示です


     したがって、相続人が自己の財産により借金を支払う
     ということはありません。

     借金の総額が不明である時には効果的ですね。
     例えば、「マイナスの財産」のほうが「プラスの財産」よりも
     少なければ、それだけ「プラスの財産」を手にすることが
     できるわけですから。