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Q10.故人が残した借金まで背負わなきゃいけないの?
A.相続する財産は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」以外に
借金などの「マイナスの財産」も当然あります。
故人が残した借金の処理の方法としては、3つのパターンが
考えられます。
①単純承認
これは、被相続人の財産を「プラスの財産」も
「マイナスの財産」も全て相続するという相続人の
意思表示です。
この場合は、当然のことながら相続人が借金を払って
いくことになります。
②相続放棄
これは、被相続人の財産を全て引き継がないとする
相続人の意思表示です。
したがって、借金の支払を拒否することができます。
相続財産における「マイナスの財産」が「プラスの財産」を
上回っている場合には、効果的ですね。
③限定承認
これは、「プラス財産」の範囲内で「マイナス財産」を
引き継ぐとする相続人の意思表示です。
したがって、相続人が自己の財産により借金を支払う
ということはありません。
借金の総額が不明である時には効果的ですね。
例えば、「マイナスの財産」のほうが「プラスの財産」よりも
少なければ、それだけ「プラスの財産」を手にすることが
できるわけですから。