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我々の仕事は事務所で書類を作成する仕事が中心ではありますが、やっぱり様々な所へと出向く機会も多いですよねえ。
私の本拠地は松本市ですが、依頼人さんは長野県全域にわたっております。
長野県と一言で言っても、地図を見れば分かる通り、結構広い!
そこで大活躍するのが車ですね。
まあ、私に限らず長野県内に住んでいる方なら、「車が無ければ生活にならない!」って方は多いと思いますが。
多分、家族全員が免許を持ってて、車も一人一台ずつって家庭はかなり多いでしょうね。
私の家族においては、母親以外全員車を持っているのですが、よりによってというか全部同じようなサイズの普通車。
役所なんかの場合は、基本的に広めの駐車場があるので問題ないのですが、依頼人さん宅へ行く場合や様々な現場へ行く場合に、駐車スペースが狭かったり、無かったりなんてことは日常茶飯事。
つまり、なるべく狭いスペースで駐車できるサイズの車が必要と考えたわけです。
”狭いスペース”でも大丈夫なサイズの車と言えば、そう、軽自動車ですね。
小回りが利くから狭い道でもス~イス~イ!
しかも税金を含めて維持費が安く上がる。
常に車で移動する私にとっては、経費がかからないのはこの上なくありがたい。
というわけで、私は普通車から軽自動車へと乗り換える決意をしたわけです。もちろん、仕事以外のときは、小さい車は不便だってこともあるのですが、私以外の家族の誰かの車を借りればいいだけのことですからねえ。
こいつが来てから本当にフットワークが軽くなりました。
これからも西へ東へ南に北へと宜しく頼むぜ!相棒!
でも、2~3cmでいいからローダウンしたいなあ。
私の本拠地は松本市ですが、依頼人さんは長野県全域にわたっております。
長野県と一言で言っても、地図を見れば分かる通り、結構広い!
そこで大活躍するのが車ですね。
まあ、私に限らず長野県内に住んでいる方なら、「車が無ければ生活にならない!」って方は多いと思いますが。
多分、家族全員が免許を持ってて、車も一人一台ずつって家庭はかなり多いでしょうね。
私の家族においては、母親以外全員車を持っているのですが、よりによってというか全部同じようなサイズの普通車。
役所なんかの場合は、基本的に広めの駐車場があるので問題ないのですが、依頼人さん宅へ行く場合や様々な現場へ行く場合に、駐車スペースが狭かったり、無かったりなんてことは日常茶飯事。
つまり、なるべく狭いスペースで駐車できるサイズの車が必要と考えたわけです。
”狭いスペース”でも大丈夫なサイズの車と言えば、そう、軽自動車ですね。
小回りが利くから狭い道でもス~イス~イ!
しかも税金を含めて維持費が安く上がる。
常に車で移動する私にとっては、経費がかからないのはこの上なくありがたい。
というわけで、私は普通車から軽自動車へと乗り換える決意をしたわけです。もちろん、仕事以外のときは、小さい車は不便だってこともあるのですが、私以外の家族の誰かの車を借りればいいだけのことですからねえ。
こいつが来てから本当にフットワークが軽くなりました。
これからも西へ東へ南に北へと宜しく頼むぜ!相棒!
でも、2~3cmでいいからローダウンしたいなあ。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/09 17:47
Q10.故人が残した借金まで背負わなきゃいけないの?
A.相続する財産は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」以外に
借金などの「マイナスの財産」も当然あります。
故人が残した借金の処理の方法としては、3つのパターンが
考えられます。
①単純承認
これは、被相続人の財産を「プラスの財産」も
「マイナスの財産」も全て相続するという相続人の
意思表示です。
この場合は、当然のことながら相続人が借金を払って
いくことになります。
②相続放棄
これは、被相続人の財産を全て引き継がないとする
相続人の意思表示です。
したがって、借金の支払を拒否することができます。
相続財産における「マイナスの財産」が「プラスの財産」を
上回っている場合には、効果的ですね。
③限定承認
これは、「プラス財産」の範囲内で「マイナス財産」を
引き継ぐとする相続人の意思表示です。
したがって、相続人が自己の財産により借金を支払う
ということはありません。
借金の総額が不明である時には効果的ですね。
例えば、「マイナスの財産」のほうが「プラスの財産」よりも
少なければ、それだけ「プラスの財産」を手にすることが
できるわけですから。
A.相続する財産は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」以外に
借金などの「マイナスの財産」も当然あります。
故人が残した借金の処理の方法としては、3つのパターンが
考えられます。
①単純承認
これは、被相続人の財産を「プラスの財産」も
「マイナスの財産」も全て相続するという相続人の
意思表示です。
この場合は、当然のことながら相続人が借金を払って
いくことになります。
②相続放棄
これは、被相続人の財産を全て引き継がないとする
相続人の意思表示です。
したがって、借金の支払を拒否することができます。
相続財産における「マイナスの財産」が「プラスの財産」を
上回っている場合には、効果的ですね。
③限定承認
これは、「プラス財産」の範囲内で「マイナス財産」を
引き継ぐとする相続人の意思表示です。
したがって、相続人が自己の財産により借金を支払う
ということはありません。
借金の総額が不明である時には効果的ですね。
例えば、「マイナスの財産」のほうが「プラスの財産」よりも
少なければ、それだけ「プラスの財産」を手にすることが
できるわけですから。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/09 10:06