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日本に入国しようとする外国人は、到着した空港や海港で
入国審査官による上陸のための審査を受けることになります。
この上陸審査の中枢となるのが、
「本邦(日本)において行おうとする活動が虚偽の
ものでなく、入管法別表第1の下欄に掲げる活動又は
別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者は
除外。定住者については法務大臣が予め告示をもって
定める者に限る)を有する者としての活動のいづれかに
該当し、かつ、入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に
掲げる活動を行おうとする者については、
我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を
勘案して法務省令で定める基準に適合すること。」
(入管法7条第1項2号)
と、なります。
*上記赤字部分については、後日掲載します。
上陸審査における短い時間内に入管法第7条1項2号に定める
要件を立証するには、多くの書類の提出を要しますし、時間も
かかり大変です。
この上陸審査をスムースに運ぶために、入管法第7条の2において、
日本に入国しようとする外国人が前記の条件に適合している
旨の証明書(在留資格認定証明書)の交付を予め法務大臣に申請する
ことができるとしています。
この証明書を予め所持していれば、上陸審査において、入管法
第7条1項2号に定める条件に適合していると認められることに
なりますので、上陸審査が簡単に行えることになります。
また、この証明書を在外日本公館に持って行けば、在留資格への
該当性や上陸基準への適合性についての審査は既に終了している
とみなされることになりますから、査証の発給を早期に受ける
ことが可能になります。
入国審査官による上陸のための審査を受けることになります。
この上陸審査の中枢となるのが、
「本邦(日本)において行おうとする活動が虚偽の
ものでなく、入管法別表第1の下欄に掲げる活動又は
別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者は
除外。定住者については法務大臣が予め告示をもって
定める者に限る)を有する者としての活動のいづれかに
該当し、かつ、入管法別表第1の2の表及び4の表の下欄に
掲げる活動を行おうとする者については、
我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を
勘案して法務省令で定める基準に適合すること。」
(入管法7条第1項2号)
と、なります。
*上記赤字部分については、後日掲載します。
上陸審査における短い時間内に入管法第7条1項2号に定める
要件を立証するには、多くの書類の提出を要しますし、時間も
かかり大変です。
この上陸審査をスムースに運ぶために、入管法第7条の2において、
日本に入国しようとする外国人が前記の条件に適合している
旨の証明書(在留資格認定証明書)の交付を予め法務大臣に申請する
ことができるとしています。
この証明書を予め所持していれば、上陸審査において、入管法
第7条1項2号に定める条件に適合していると認められることに
なりますので、上陸審査が簡単に行えることになります。
また、この証明書を在外日本公館に持って行けば、在留資格への
該当性や上陸基準への適合性についての審査は既に終了している
とみなされることになりますから、査証の発給を早期に受ける
ことが可能になります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/07 21:56