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公正証書遺言とは、文字通り公証人に作成してもらう遺言書です。
これは、本人が公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を申述又は
自書し、それに基づき公証人が遺言書を作成することになります。
通常は、本人又は代理人があらかじめ公証役場に出向いて
遺言内容について相談し、後日証人2人と同行して作成します。
また、本人が病床にいる場合など、直接公証役場に出向くことが
できなくても、公証人が出張してくれることもあります。
公正証書遺言を作成するのに必要となるものは、
①戸籍謄本
②実印と印鑑証明書
③土地建物の登記簿謄本や固定資産税評価証明
*遺言内容を正確なものにするためや、公証人の
手数料の計算のために必要になります。
④証人2人
*推定相続人、遺言により財産を受けることになる人、
これらの配偶者及び直系血族は証人となることは
できません。
また、公証役場の職員も証人となることはできません。
⑤公証人手数料
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように内容や形式上の不備により
無効となることはないし、原本は公証役場に保存されるので、
遺言書の紛失の心配もありません。
ただ、証人を立てることになるので、内容を秘密にしきれない
というデメリットもあります。
これは、本人が公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を申述又は
自書し、それに基づき公証人が遺言書を作成することになります。
通常は、本人又は代理人があらかじめ公証役場に出向いて
遺言内容について相談し、後日証人2人と同行して作成します。
また、本人が病床にいる場合など、直接公証役場に出向くことが
できなくても、公証人が出張してくれることもあります。
公正証書遺言を作成するのに必要となるものは、
①戸籍謄本
②実印と印鑑証明書
③土地建物の登記簿謄本や固定資産税評価証明
*遺言内容を正確なものにするためや、公証人の
手数料の計算のために必要になります。
④証人2人
*推定相続人、遺言により財産を受けることになる人、
これらの配偶者及び直系血族は証人となることは
できません。
また、公証役場の職員も証人となることはできません。
⑤公証人手数料
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように内容や形式上の不備により
無効となることはないし、原本は公証役場に保存されるので、
遺言書の紛失の心配もありません。
ただ、証人を立てることになるので、内容を秘密にしきれない
というデメリットもあります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/06 21:51