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Q9.法定相続人以外の人に相続財産の全てを与える旨の
遺言が出てきた!
法定相続人は一切財産を受けることができないの?
A.兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利があります。
相続においては被相続人の意思を尊重するのが大原則です。
被相続人が遺言で記した財産分与の方法は、法定相続人の
相続分より優先されます。
しかし、「全財産を法定相続人以外の者に相続させる」
というような遺言が残されたら、一家の大黒柱を失った
妻子などが、その日から路頭に迷うなんてことにだって
なりかねません。
そこで民法では「遺留分」として、法定相続人が最低限相続できる
割合を定めています。
この「遺留分」は、被相続人の遺言の内容に関係なく、
法定相続人が受け取ることができる遺産ということに
なります。
ただし、前記した通り、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言が出てきた!
法定相続人は一切財産を受けることができないの?
A.兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という権利があります。
相続においては被相続人の意思を尊重するのが大原則です。
被相続人が遺言で記した財産分与の方法は、法定相続人の
相続分より優先されます。
しかし、「全財産を法定相続人以外の者に相続させる」
というような遺言が残されたら、一家の大黒柱を失った
妻子などが、その日から路頭に迷うなんてことにだって
なりかねません。
そこで民法では「遺留分」として、法定相続人が最低限相続できる
割合を定めています。
この「遺留分」は、被相続人の遺言の内容に関係なく、
法定相続人が受け取ることができる遺産ということに
なります。
ただし、前記した通り、兄弟姉妹には遺留分がありません。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/04/05 20:45