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岩城行政書士事務所

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例えば、用途区分上「農地」と定められた農地に畜舎や
農業用倉庫を建設する場合など、農用地区域内にある農地
及び採草牧草地を用途区分上の別の用途へ転用する為には
どうすればいいのでしょう?

当然のことですが、用途区分が「農地」と定められたままでは
畜舎や農業用倉庫を建設することはできません。
したがって、農業振興地域の整備計画を変更して、用途区分を
「農地」から「農業用施設用地」へと変更する必要があります。

それとは異なり、農用地区域内にある農地及び採草牧草地を
転用したい場合で、その転用したい用途が用途区分上の別の
用途ではない場合、例えば、用途区分上の「農地」と定められた
農地に住宅を建設したい場合における転用はどうすれば
よいのでしょうか?

これについては次回ご説明したいと思います。