長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

日本に入国する外国人は、在外日本公館において、
査証(ビザ)を申請し、旅券(パスポート)に査証印を
受けることが必要になります。

査証の申請には、査証申請書と申請内容を証明する
添付書類が必要になります。

本人が在外日本公館に査証の申請を行う前に、
日本におけるその外国人の招へい者などが、
地方入国管理局又はその支局で、”在留資格認定証明書”の
交付を受けていれば査証の発給を、すばやく
スムースに運ぶことが可能になります。

”在留資格認定証明書”については、次回以降ご説明したいと考えております。