遺言の方式には普通様式と特別様式の2種類がありますが、
通常は普通様式による遺言となります。
今日は、普通様式の一形態である”自筆証書遺言”について
ご説明したいと思います。
自筆証書遺言の方式について民法が定めている要件は、
以下の通りです。
①全文を自筆で書くこと
*ワープロでの記載や、代筆によることはできません。
②日付を年月日で記入すること
*「平成19年3月吉日」のように日付が特定できない
ものは、無効となります。
③署名押印すること
④訂正したときは、その箇所に押印し、その場所を指示して
訂正した旨を書いて署名すること
自筆証書遺言は、他人に遺言の内容を知られることがない
というメリットがありますが、例えば、自分にしか分からない
ような場所に保管したら、自分の死後遺言を発見してもらえない
かもしれないし、遺言の内容が自分にとって不利な内容となって
いる相続人が、もしその遺言を発見してしまえば人知れず破り
捨ててしまうかもしれないなどのデメリットもあります。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/03/26 21:28