行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
遺言の方式には普通様式と特別様式の2種類がありますが、
通常は普通様式による遺言となります。
今日は、普通様式の一形態である”自筆証書遺言”について
ご説明したいと思います。
自筆証書遺言の方式について民法が定めている要件は、
以下の通りです。
①全文を自筆で書くこと
*ワープロでの記載や、代筆によることはできません。
②日付を年月日で記入すること
*「平成19年3月吉日」のように日付が特定できない
ものは、無効となります。
③署名押印すること
④訂正したときは、その箇所に押印し、その場所を指示して
訂正した旨を書いて署名すること
自筆証書遺言は、他人に遺言の内容を知られることがない
というメリットがありますが、例えば、自分にしか分からない
ような場所に保管したら、自分の死後遺言を発見してもらえない
かもしれないし、遺言の内容が自分にとって不利な内容となって
いる相続人が、もしその遺言を発見してしまえば人知れず破り
捨ててしまうかもしれないなどのデメリットもあります。