Q7.故人の生前に資金援助を受けた相続人も
法定相続分の財産を受け取れるのは不公平じゃない?
A.もちろん、その不公平感を修繕するルールがありますよ。
被相続人に子が2人以上いる場合、被相続人の生前、
兄弟(姉妹)の中で事業を起こす資金を出してもら
ったり、結婚の際に持参金を貰ったなどの資金援助
を受けた人がいたりすると、このような特別扱いを
受けた人とその他の人が法定相続分に従って財産を
分けると、かえって不公平になってしまうことがあ
ります。
このように、被相続人の生前に特定の相続人が受け
た特別な利益を「特別受益」といい、遺産を平等に分けるために、
この特別受益は相続財産として計算されることにな
ります。
○計算方法の例
・相続人は、妻・長男・次男
・遺産総額は3000万円
・長男が500万円、次男が200万円の
特別受益を受けていた
1stステップ~遺産に特別受益を加算する
3000万円+500万円+200万円=3700万円
2ndステップ~法定相続分を算定する
妻:3700万円÷2=1850万円
長男:3700万円÷2÷2=925万円
次男:3700万円÷2÷2=925万円
3rdステップ~特別受益分を控除して、相続分を決定する
妻:1850万円ー0=1850万円
長男:925万円ー500万円=425万円
次男:925万円ー200万円=725万円