行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によると、
都道府県知事が指定した農業振興地域について、
市町村が具体的に農業振興地域整備計画を定め、
さらにその計画の中で農用地等として利用すべき
土地の区画およびその区域内にある土地の農業用の
用途区分を定めるとなっています。
この区分のことを「農用地区域」といい、
農用地等とは具体的に次のものを指します。
1.農用地・・・農地法2条1項に規定する
「農地」及び「採草放牧地」
2.混牧林地・・・主として木竹の生育に利用
されるものであって、従として
耕作又は養畜のための採草又は
家畜の放牧に利用する土地
3.土地改良施設用地・・・災害防止用の溜池・排水路・農道
4.農業用施設用地・・・畜舎、農産物加工施設、農機具小屋
以上が農振法が定める「農用地等」になります。
農用地区域内においての土地の利用については、
様々な規制がありますが、その点については今後
順次お伝えしていきたいと思っております。