外国人の方々が日本に上陸するためには、
以下の要件に適合していることが必要と
なります。
1.有効な旅券(パスポート)を有していること
無国籍者や日本国政府が承認した旅券の
発給を受けることが困難な外国人に対しては、
旅券に代わるものとして「渡航証明書」が
発給されることがあります。
2.旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受けていること
査証を必要としない場合は次の通りです。
①日本との間に査証免除の取り決めを
結んでいる国の国民が、その取決め
の範囲内の目的及び滞在期間で入国
する場合
*入国の目的が観光、親族訪問、商談、
会議への参加などが目的の主な例
ですが、就職その他報酬を伴う活動
に従事する目的で入国する外国人には
適用されません。
*査証免除の取決めを結んでいる国は、
アメリカ、ドイツ、フランス、韓国、
オーストラリアなど60数カ国ですが、
その国の国内情勢等により一時停止の
措置が採られる場合もあります。
②法務大臣から再入国許可を受けている者
③法務大臣が発給する難民旅行証明書の
交付を受けている者
3.在留資格該当性が認められ、かつ、上陸許可
に係る基準省令に適合すること
上陸許可基準とは、日本社会・経済等の
面から必要と考えられる在留資格について
それぞれどのような要件を満たせば入国
できるかを明らかにするものです。
在留資格については、また後日解説する
予定です。
4.申請する在留期間が法務省令の規定に適合すること
それぞれの在留資格については、その活動に
見合う在留期間が定められています。
5.入管法5条1項に定める上陸拒否事由に該当しないこと
覚せい剤等の犯罪者、日本からの退去命令を
受けたことがある者、受刑者などがこれに
あたります。
余談ですが、マイク・タイソンが日本のK1の
リングに立てないのもこの辺が理由となって
いますね。