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今日は、民法に定められている遺言に関する
基本原則についてご説明したいと思います。
遺言の要式については、民法960条により
「民法の定めに従うこと」となっています。
つまり、民法960条から1044条までの
ルールに従うことが必要となるわけです。
従って、当カテゴリー「遺言書作成マニュアル」も
そのルールに基づいて今後遺言に関して語っていく
ことになります。
”遺言能力”つまり、”遺言をすることができる人”
についても民法は定めています。
”遺言能力者は、以下の通りです。
①満15歳以上の者
②判断能力を一時回復した
被後見人の場合は、2人
以上の医師の立会いの下
で遺言をすることができる
遺言書で指定できることには制限があります。
つまり、遺言書に書いたこと全てが法的な拘束力
を持つわけではないということです。
1.遺言書で指定できる主なもの
①相続分の指定
②相続人の廃除又は廃除の取消し
③遺産分割の方法の指定
④遺言執行者の指定
⑤寄付行為
⑥子の認知
2.遺言書に書いても法的拘束力がないもの
①養子縁組
②臓器移植
③葬儀に関する指示
遺言書は2人以上の方が共同で作成することはできません。
例えば、一通の遺言書で、
夫が「私の財産は全て妻に与える」
妻が「私の財産は全て夫に与える」
というような内容の遺言書を作成しても
有効ではありません。