行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
今日は、民法に定められている遺言に関する
基本原則についてご説明したいと思います。
遺言の要式については、民法960条により
「民法の定めに従うこと」となっています。
つまり、民法960条から1044条までの
ルールに従うことが必要となるわけです。
従って、当カテゴリー「遺言書作成マニュアル」も
そのルールに基づいて今後遺言に関して語っていく
ことになります。
”遺言能力”つまり、”遺言をすることができる人”
についても民法は定めています。
”遺言能力者は、以下の通りです。
①満15歳以上の者
②判断能力を一時回復した
被後見人の場合は、2人
以上の医師の立会いの下
で遺言をすることができる
遺言書で指定できることには制限があります。
つまり、遺言書に書いたこと全てが法的な拘束力
を持つわけではないということです。
1.遺言書で指定できる主なもの
①相続分の指定
②相続人の廃除又は廃除の取消し
③遺産分割の方法の指定
④遺言執行者の指定
⑤寄付行為
⑥子の認知
2.遺言書に書いても法的拘束力がないもの
①養子縁組
②臓器移植
③葬儀に関する指示
遺言書は2人以上の方が共同で作成することはできません。
例えば、一通の遺言書で、
夫が「私の財産は全て妻に与える」
妻が「私の財産は全て夫に与える」
というような内容の遺言書を作成しても
有効ではありません。
基本原則についてご説明したいと思います。
遺言の要式については、民法960条により
「民法の定めに従うこと」となっています。
つまり、民法960条から1044条までの
ルールに従うことが必要となるわけです。
従って、当カテゴリー「遺言書作成マニュアル」も
そのルールに基づいて今後遺言に関して語っていく
ことになります。
”遺言能力”つまり、”遺言をすることができる人”
についても民法は定めています。
”遺言能力者は、以下の通りです。
①満15歳以上の者
②判断能力を一時回復した
被後見人の場合は、2人
以上の医師の立会いの下
で遺言をすることができる
遺言書で指定できることには制限があります。
つまり、遺言書に書いたこと全てが法的な拘束力
を持つわけではないということです。
1.遺言書で指定できる主なもの
①相続分の指定
②相続人の廃除又は廃除の取消し
③遺産分割の方法の指定
④遺言執行者の指定
⑤寄付行為
⑥子の認知
2.遺言書に書いても法的拘束力がないもの
①養子縁組
②臓器移植
③葬儀に関する指示
遺言書は2人以上の方が共同で作成することはできません。
例えば、一通の遺言書で、
夫が「私の財産は全て妻に与える」
妻が「私の財産は全て夫に与える」
というような内容の遺言書を作成しても
有効ではありません。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/03/15 22:49