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最近、需要が増えてきた内容証明郵便の活用法について
今日は語りたいと思います。

最近では誰もが耳にするようになった”クーリング・オフ”。
このクーリング・オフをするには内容証明郵便が最適です。

「ある日、Aさんが道を歩いていると、エステティック・
サロンのセールスレディに声をかけられました。
もともと、エステに興味があったAさんは相手の話を
聞いてみることに。
すると、今なら割引サービスが受けられるとのこと。
しかも、分割払いが可能なので、月々の支払金額はそれほど
高額ではなかったこともあり、Aさんは毎日仕事と家事の双方で
頑張っている自分に対するご褒美として、その場でエステの
契約をすることにしました。
しかし、自宅に戻ったAさんは、いくら割引があり分割払い
ができるとはいえ、トータルでは結構高額なものになると
思い、その契約を取消すことにしました。
契約書にサインをする際、相手方からはクーリング・オフ
できると説明があったし、契約書にもクーリング・オフ条項
についての記載があったからです。
翌日、Aさんはエステティック・サロンに対し、契約を解除
する旨を記載した手紙を書き、ポストへ投函。
”これで一安心”とAさん。
しかし、1ヵ月後分割払いの契約をしたローン会社から
”今月分の引き落としができない”との連絡が。
慌てたAさんは、契約は解除したのだから支払義務はない
はずだ!と、エステティック・サロンに電話をしました。
すると、相手方は”契約の解除に関する手紙など送られて
きていません。”と言うじゃないですか!
Aさんは”送った”、相手方は”受け取ってない”と、双方譲らないままの水掛論に。」

どうでしょう?
Aさんは確かに契約の解除の手紙をポストに投函しました。
でも、相手方にその手紙が実際に届いたのかどうかを
明らかにする術がAさんにはありませんね。
Aさんの失敗は、契約解除の手紙を普通郵便で送ってしまった
ことにあるのです。

こんな時に威力を発揮するのが”内容証明郵便”です。
内容証明郵便は、同じ文面のものを3通用意して郵便局に
提出します。
郵便局はそのうちの1通を相手方に送り、1通を郵便局で
保管し、残りの1通を差出人に渡します。
したがって、”どんな内容の手紙を、何時、誰が、誰に対して"
送ったのかを後々、簡単に証明できるのです。
つまり、後々のため、手紙を送ったという事実の証拠を残す
ことができるもの、それが”内容証明郵便”です。