長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

我々行政書士には侵してはならない領域が存在する。
つまり、法律で禁止されている業務が存在するのだ。

確かに行政書士は”よろずや稼業”的なところがある。
しかし、「行政書士は万能だ!」という言葉をたまに耳にすることがあるけど、私は「?」である。

「行政書士は法律家である。」と言うのであれば、ルールは守ろうよ!
私は、行政書士は”誠実”であることが最重要な業務だと思っている。
依頼人の方々に対し、誠実に業務を行うのは当たり前のことだけど、社会全体に対しても誠実でなければならない。
誠実であるからこそ信用も得られるのではないでしょうか?

しかし、禁止されている業務だからといって、それに関する知識が無いのでは駄目だ。
依頼人の方々に対してしかっりとした法律的なアドバイスができる必要がある。

例えば世界的に有名なワインのソムリエの方々などは、ワインに関する知識に優れているだけではない。
そのワインを最高のおいしさで味わうために一緒に食べたら美味い食材や料理に関する知識も豊富だ。

我々行政書士も同じだ。

行政書士の業務外の依頼が来たとしても、
「それは、行政書士の業務外なのでお受けすることができません。」と答えるのではなく、
「それは、これこれこうした手続が必要になりますが、行政書士の業務外になってしまうため、私ではお受けすることができません。」というように、一言二言付け加えられるだけの知識を持っていることが肝要ではないかと思う。

”誠実であること”と”知識が豊富であること”
これは私が業務を行う上で最も気を使っている部分である。