長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

Q3.非嫡出子は相続人になれますか?

 A.父親の認知を受けていれば相続人となることができます。
  ただし、相続分は嫡出子の2分の1になります。

  ここがポイント!
  ところで非嫡出子とは?
  非嫡出子とは、内縁の妻など正式な婚姻関係にない
  女性が産んだ子のことです。

Q4.内縁の妻は相続できないの?

 A.前回記載したように原則として相続権はありません。

  ここがポイント!
  戸籍上の相続人が存在しない等、法定相続人(Q1参照)
  が存在しないことが明らかとなった時は、亡くなった方
  と生計を同じくしていた方や、亡くなった方の療養看護
  に努めた方は、特別縁故者として相続を受けることが
  できる場合があります。
  その際の手続等については、また後日語りたいと思います。