長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

出入国管理行政は、下記の法律に基づいて実施されています。

出入国管理及び難民認定法
外国人登録法
日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法
                                              (入管特例法)


以上の他にも様々な”規則”や”省令”などがありますが、まずは上記の3つが基本となります。

次に出入国管理行政を担当する行政機関ですが、法務省に入国管理局が置かれ、地方には地方入国管理局及びその支局や出張所が置かれています。

地方入局管理局で最も有名なのが、当然ですが東京入国管理局です。我々の地元である長野県においては、東京入国管理局の出張所が長野市にあります。

第2回以降、入国手続、在留手続、外国人登録等について説明していく予定ですが、その前に一点だけ基本的なことだけど、大切なことをお伝えしたいと思います。

外国人の方が許可された在留資格では許されない収入を伴う活動をすることや、許可された在留期間を超えて在留することは入管法違反です。
 又、外国人の方を不法に就労させた者、不法就労させるために自らの支配下に置いた者、業としてこれらの行為に関し斡旋した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
 雇い入れようとする外国人の方が就労資格を持っているかどうか、在留期間が過ぎていないかどうかをしっかりと把握するよう努めていただきたいと思います。