長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

Q1.相続の権利を有するのは誰?

 A.民法に相続人となれる資格を有する者についての規定があります。
   その民法で定められた者を、”法定相続人”と呼びます。
   民法に定められている”法定相続人”は以下の通りです。
   
   ①被相続人の配偶者
   ②被相続人の子
   ③被相続人の直系尊属
   ④被相続人の兄弟姉妹


   ここでポイント!
   出生前の胎児にも相続権はあります。
   
   また、被相続人の子が相続前に既に死亡している場合は、孫が相続人となります。
   (これを、”代襲相続”と呼びます。)
   ”代襲相続”は、相続人が兄弟姉妹の場合にも適用されます。

   連れ子を伴って再婚した場合、再婚相手が死亡しても連れ子に相続権はありません。
   再婚相手の連れ子にご自分の財産を残した方は、連れ子との養子縁組をすれば、
   その子は相続人となることができます。

Q2.養子も相続人になれるの?

 A.もちろんなれます。

   Q1の最後のほうでも語っている通り、養子も実子と同じように相続権があります。
   また、今後もっと詳しく語る予定ですが、両者の相続分(相続できる割合)も同じです。
   
   ここでポイント!
   民法上、養子には普通養子と特別養子があります。
   普通養子縁組と特別養子縁組の方法については民法に詳細な規定がありますが、
   ここでは相続における両者の違いについてだけ説明します。
   普通養子縁組の場合、養子にいった子は、実親の戸籍から離脱することになりますが、
   親子関係が完全に消滅するわけではないので、実親に対する相続権を失うことは
   ありません。
   つまり、普通養子縁組の養子は、養親と実親双方に対する相続権を有することに
   なります。
   これとは違い特別養子縁組の場合、縁組により実親との親族関係が終了することに
   なるので、その子は養親に対する相続権のみ有することになります。