長野県松本市の行政書士、岩城です。
日本の食文化を守るための財産であるがゆえに農地の
売買というものは、山林や原野とは異なり、農地法の
厳しい規制の下で難しい問題として受け取られています。
国土利用計画法や都市計画法などにより、農地の利用に
関する規制はより難しい問題であると同時に、手続も
煩雑になっています。
そこで、「農地に関する法律」では、農地の売買や転用に
関する様々な規制や手続に関して分かりやすく詳細に語って
いきたいと考えております。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2007/03/04 17:46