生活習慣病管理料について
脂質異常症、高血圧症、糖尿病(生活習慣病)でおかかりの方へ
2024/6月
2024 診療報酬改訂において
特定疾患管理料から、脂質異常症、高血圧、糖尿病を除外
今までは
外来管理加算 52点
特定疾患管理料 225点
特定疾患処方管理料 66点 → 56点
合計343点 → 333点 (10点の減点)
これから(2024年6月から)は
生活習慣病管理料(1)の場合、検査料は包括
脂質異常症 610点
高血圧症 660点
糖尿病 760点
生活習慣病管理料(2)の場合、333点+検査料は出来高
脂質異常症 333点
高血圧症 333点
糖尿病 333点
今後、生活習慣病管理料の算定のために、
概ね4ヶ月に1回、検査、生活習慣病 療養計画書の作成と署名が必要となります。
(1)(2)の変更は6ヶ月間できません。