2020/02/10 17:15

「新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口」を設置しました
長野県(健康福祉部)プレスリリース令和2年(2020年)2月6日

新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、診療体制の整った医療機関で診察を受けていただく事が必要です。このため、下記に該当される方は、医療機関に受診する前に必ず、「新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口」へご相談ください。

「新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口」
県内保健所では、新型コロナウイルス感染症が疑われる下記①又は②の方の受診について、医療機関と調整を行います。

① 咳や発熱症状がある方で、発症前14日以内に、湖北省から帰国・入国された方

② 咳や発熱症状がある方で、発症前14日以内に、湖北省から帰国・入国された方と濃厚接触※歴がある方

※ 濃厚接触

 ・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの

 ・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの

 ・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液(痰など)若しくは、体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの

※ お伺いした内容によっては、一般の医療機関への受診をお願いする事があります。

※ この相談窓口は、「帰国者・接触者相談センター」(R2.2.1付け厚生労働省通知)の機能を持ちます。