2018/05/21 11:21

福祉医療費給付事業について
平成30年8月診療分から市町村が定める一部の方(子ども等)に「現物給付方式」を導入します。

平成30年8月から、市町村が定める一部の方(子ども等)を対象に、医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示することにより、受給者証に記載された一定の自己負担金をお支払いいただくことで、医療サービスを受けられる「現物給付方式」を導入します。(※)

対象となる方については、新たに市町村から受給者証が交付されます。

○現物給付の対象となる医療費.......医科、歯科、調剤及び訪問看護療養費

○現物給付の対象外.....柔道整復の施術に係る療養費、県外の医療機関等へ受診した場合、医療機関の窓口で受給者証を提示しなかった場合など

(※)現物給付方式の対象とならない方については、引き続き、窓口でいったん医療費を支払った後、市町村から医療費助成がなされる、現行の「自動給付方式(償還払い方式)」となります。
https://www.pref.nagano.lg.jp/…/fukushi/fukushi/hojokin.html