内科・外科・小児科 安曇野市 穂高ハートクリニックのスタッフブログ
特定疾患療養管理料とは
はじめに
医療サービスの公定価格の制度である診療報酬のもとでは、細分化された医療行為ごとに、点数が付けられています。
この点数を定めたものが診療報酬点数表です。
診療報酬点数表に基づき、診療報酬が1点=10円として計算されます。
診療報酬点数表には4つの種類がありますが、通常の病院等では医科診療報酬点数表が使用されます。
このページでは、医科診療報酬点数表の内訳の一つである特定疾患療養管理料についてまとめています。
特定疾患療養管理料の対象となる疾患
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は厚生労働大臣が定めます。
具体的には、次のようなものがあります。
(注 特定疾患治療研究事業対象疾患一覧表(56疾患)とは、別になります。)
• 結核
• 悪性新生物
• 甲状腺障害
• 処置後甲状腺機能低下症
• 糖尿病
• スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
• ムコ脂質症
• リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症
• リポジストロフィー
• ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
• 高血圧性疾患
• 虚血性心疾患
• 不整脈
• 心不全
• 脳血管疾患
• 一過性脳虚血発作及び関連症候群
• 単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎
• 詳細不明の慢性気管支炎
• その他の慢性閉塞性肺疾患肺気腫
• 喘息
• 喘息発作重積状態
• 気管支拡張症
• 胃潰瘍
• 十二指腸潰瘍
• 胃炎及び十二指腸炎
• 肝疾患(経過が慢性なものに限る)
• 慢性ウイルス肝炎
• アルコール性慢性膵炎
• その他の慢性膵炎
• 思春期早発症
• 性染色体異常
特定疾患療養管理料の趣旨・目的・機能・役割
特定疾患療養管理料は、月2回に限り算定されるもので、外来医療収入の大きな柱となっています。
よく開業医から、月に2回は受診してください、などと言われる場合がありますが、それは、この特定疾患療養管理料を算定したい、という経営上の理由がある場合もあるかもしれません。
特定疾患療養管理料の算定・算出・計算方法
点数
特定疾患療養管理料の対象となる疾患は数多くありますが、疾患により点数は変わりません。
しかし、医療機関の種類や規模により異なり、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数が設定されています。
すなわち、
診療所では225点、
100床未満の病院では147点、
100~200床未満の病院では87点です。
200床以上の病院では算定することはできません。
算定日
初診日または退院日から1カ月を過ぎた日以降に算定します。
家族による受診
本人以外の家族による受診でも、特定疾患療養管理料は算定されます。
特定疾患療養管理料の位置づけ・体系
特定疾患療養管理料は「医学管理等」の区分の一つです。
医学管理等は、次の3つの区分に大別されています。
1. 特定疾患療養管理料
2. 特定疾患治療管理料
3. その他の医学管理料
医科診療報酬点数表の構成内容(内訳)―全体像
医科診療報酬点数表の構成についてですが、医療行為は、まずは、基本診療料と特掲診療料に大別され、それぞれで細かく細分化されています。
1. 基本診療料
1. 初・再診料
1. 初診料
2. 再診料
2. 入院料等
2. 特掲診療料
1. 医学管理等
1. 特定疾患療養管理料
2. 特定疾患治療管理料
3. その他の医学管理料
2. 在宅医療
3. 検査
4. 画像診断
5. 投薬
6. 注射
7. リハビリテーション
8. 精神科専門療法
9. 処置
10. 手術
11. 麻酔
12. 放射線治療
13. 病理診断
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