2011/01/24 17:19

 インフルエンザが本格的な流行期を迎えています。
 年明けからインフルエンザが急増し、学級閉鎖が相次いでいます。
 児童、生徒のインフルエンザに係る出席停止の期間の判断は、文部科学省からの通達により、
1)解熱後2日を経過するまで
2)発症日の翌日から7日を経過するまで
の、いずれか遅い方となっています。

 昨年から、治癒証明書は医療機関に求めないようになっております。
 「治癒報告書」は、保護者の方が記入し、医療機関で記入するものではありません。

参考:
学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説
日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会